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2002-06-18 平成14年第2回定例会(第5日) 本文
2002-06-18 平成14年第2回定例会(第5日) 名簿

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  1. 古賀市議会 2002-06-18
    2002-06-18 平成14年第2回定例会(第5日) 本文


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    2002年06月18日:平成14年第2回定例会(第5日) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                        午前9時00分開議                        〔出席議員18名〕 ◯議長前田 宏三君) おはようございます。これより休会中の本会議を再開いたします。             ────────────・────・────────────    日程第1.諸報告 2 ◯議長前田 宏三君) 日程第1、諸報告をいたします。  本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。  議案等説明のため、地方自治法第121条の規定により出席を求めておりますのは、初日のとおりであります。  なお、本日、小林祥子君ほか4人から、第50号議案「30人以下学級」の実現を柱とする定数改善計画の実現を求める意見書の提出について、第51号議案義務教育費国庫負担制度堅持を求める意見書の提出について、小山利幸君ほか5人から、第52号議案金融アセスメント法」の制定を求める意見書の提出について、並びに小林祥子君ほか4人から、第53号議案介護保険保険料等に関する意見書の提出について、納冨育代君ほか1名から、第54号議案住民基本台帳ネットワークシステムの施行の延期を求める意見書の提出についてが追加提出されております。  また、文教厚生委員会及び広域行政調査特別委員会から報告の申し出があっております。  以上で諸報告を終わります。 3 ◯議長前田 宏三君) 水道課長。 4 ◯水道課長(小田 賢二君) 申しわけございません。今議会中、6月12日の仲道議員一般質問に対して、後日お答えすることにいたしておりましたので、ここでお答えさせていただきます。  御質問の井戸の耐用年数と井戸の掘りかえ計画の件でありますが、井戸の耐用年数は10年と申し上げておりました。これは、公営企業法上での耐用年数で、減価償却期間を示したもので、会計上の耐用年数であります。実的な耐用年数は、揚水試験において水位が安定する取水量限界揚水量とし、限界揚水量の70%を公証水源に設定いたしておりますが、地下水はできるだけ温存するために、さらに公証水源の70から80%で静態いたしております。すなわち、限界揚水量の50%程度で取水いたしております。  実際、井戸の開発時から現在まで、20年、30年、経過いたしておりますが、今日まで取水できれば可能でございます。  したがいまして、第9期拡張事業及び現在、厚生労働省と協議中でございますけども、第10期拡張事業の予定、目標年度、平成22年においての井戸の掘りかえの計画はいたしておりません。  今後とも、井戸の使用については、できるだけ温存して長期にわたる使用を考えているところでございます。  以上でございます。 5 ◯議長前田 宏三君) こども政策課参事。 6 ◯こども政策課参事(吉住 達也君) おわびと訂正をさせていただきたいと思っております。
     さきの6月13日の奴間議員保育所再編計画に関する一般質問における回答におきまして、私の方から計画年度に関しましてですけれども、市立庄保育所委託予定年度、19年度というふうに回答しておりました。これは、私の方の誤りでございまして、18年度の誤りでございましたので、訂正し、深くおわび申し上げます。  以上です。 7 ◯議長前田 宏三君) 執行部に、一言、御注意を申し上げます。  数字の違いは、時に政策論争に非常に大きな影響を及ぼすこともございます。数値に関しても、慎重かつ正確な答弁をお願いいたします。  これより議案審議に入ります。             ────────────・────・────────────    日程第2.第39号議案 古賀市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 8 ◯議長前田 宏三君) 日程第2、第39号議案古賀市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。  本案は、6月11日の本会議において質疑まで終結いたしておりましたので、これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 11 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第39号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第3.第40号議案 古賀市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について 12 ◯議長前田 宏三君) 日程第3、第40号議案古賀市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本案は、6月11日の本会議において質疑まで終結いたしておりましたので、これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 15 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第40号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第4.第41号議案 古賀一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 16 ◯議長前田 宏三君) 日程第4、第41号議案古賀一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本案は、6月11日の本会議において質疑まで終結いたしておりましたので、これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 19 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第41号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第5.第42号議案 古賀手数料条例の一部を改正する条例の制定について 20 ◯議長前田 宏三君) 日程第5、第42号議案古賀手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本案は、6月11日の本会議において質疑まで行っておりましたので、これより討論に入ります。  まず、本案に対する反端討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 23 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第42号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第6.第43号議案 古賀非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の                制定について 24 ◯議長前田 宏三君) 日程第6、第43号議案古賀非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本案は、6月11日の本会議において質疑まで終結いたしておりましたので、これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 25 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 26 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 27 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第43号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第7.第47号議案 市道路線の変更について         第48号議案 市道路線の廃止について 28 ◯議長前田 宏三君) 日程第7、第47号議案及び第48号議案の2議案は、市道路線の変更、廃止についてであり、一括上程し、議題といたします。  この2議案は、6月4日の本会議において審査のため建設産業委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。建設産業委員長。                〔小山議員 登壇、渡議員 副委員長席に着席〕 29 ◯建設産業常任委員長(小山 利幸君) おはようございます。建設産業委員会の会期中の審査事項として付託を受けておりました、第47号議案市道路線の変更について、同じく第48号議案市道路線の廃止についての2議案について、審査結果の報告をいたします。  6月6日、委員会を開き、説明のため建設産業部長建設課長都市計画課長、参事、係長の出席を求め、現地調査と審査を行っております。  なお、2議案とも道路認定であり、一括審議とし、採決については1議案ごとに行っております。  まず、市道路線の変更については、後牟田大池線の終点の変更であります。現在、古賀橋から花鶴団地内の677.88メートルを認可していますが、今回、鹿部土地区画整理事業の振興に伴い、新宮町との行政境界を超えた新宮町町道に接続する686.5メーターを認定するものでございます。  次に、市道路線の廃止については、庄10号線です、戸建て賃貸住宅の中を通る道路で、通り抜けの道路のため、個人所有の土地の道路に認定を行っていたものです。今回、集合住宅の建設が計画され、通り抜けができなくなることから、市道の路線を廃止するとの説明を受けております。  審査の中で、委員から、「市道路線の変更については、接続した新宮町との道路に対して、今後の整備のあり方に対して新宮町との協議はしていくのか。取りつけ部分の安全対策はどうするのか」との質問がありました。  執行部から、「新宮町との協議は続けて行っていく。安全対策についても十分検討をし、実施していく」との答弁があっております。  路線の廃止に対しましては、今後も通り抜けはできないが、道路としては残る部分もあることから、緊急時などを考えて、土地所有者に対し、責任ある管理をされるよう指導することを求めています。  以上が審査の概要ですが、討論、採決は各議案ごとに行っています。  第47号議案市道路線の変更について、48号議案市道路線の廃止についての2議案については、委員全員一致をもって採択することに決しております。  以上、簡単ですが報告を終わります。 30 ◯議長前田 宏三君) これより質疑に入ります。質疑は1議案ごとに行います。まず、第47号議案の質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長前田 宏三君) 第47号議案の質疑を終結いたします。  次に、第48号議案の質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長前田 宏三君) 第48号議案の質疑を終結いたします。                   〔小山議員渡議員 自席に着席〕 33 ◯議長前田 宏三君) これより討論、採決に入ります。討論、採決は1議案ごとに行います。最初に、第47号議案討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第47号議案委員長報告原案可決であります。本案委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 36 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第47号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第48号議案討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    37 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第48号議案委員長の報告は原案可決であります。本案委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 39 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第48号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第8.第49号議案 工事請負契約の締結について(平成14年度補助公共下水道事業古賀終末処理場機械                設備更新工事) 40 ◯議長前田 宏三君) 日程第8、第49号議案工事請負契約の締結について(平成14年度補助公共下水道事業古賀終末処理場機械設備更新工事)を議題といたします。  本案は、6月11日の本会議において大綱的質疑までを終結いたしておりましたので、これより質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 44 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第49号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第9.請願について 45 ◯議長前田 宏三君) 日程第9、請願の審議を議題といたします。別紙文書表により議事を進めます。平成14年請願1、「30人以下学級」の実現を柱とする定数改善計画の実施を求める意見書提出に関する請願を議題といたします。  本請願は、審査のため文教厚生委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。文教厚生委員長。                       〔小林議員 登壇〕 46 ◯文教厚生常任委員長(小林 祥子君) 14年請願1、「30人以下学級」の実現を柱とする定数改善計画の実施を求める意見書提出に関する請願についての審査の概要の報告をいたします。  請願の趣旨は、平成13年度以降、公立小中学校の学級編制に係る標準定数法が改正され、第7次定数改善が実施されている。1学級当たりの児童生徒数を30人以下にすることを柱とする定数改善にするよう要望する意見書を関係大臣に提出してほしいというものです。  今、学校教育は、「いじめ」・不登校・「学級崩壊」など深刻な状況にあり、この困難な状況を克服するためには、子ども一人一人が大切にされ、豊かな人間関係の中で教育が行われることが必要である。  「学級崩壊」について文部科学省が研究を委嘱した「学級経営研究会」の報告でも、30人を超える学級において「学級崩壊」の現象が多く見られるとの結果を出している。児童生徒数の現象が続く今こそ、財源的負担増を伴わず、公の教育を変革するための人的配置の改善を行う絶好の機会であると考えるとの理由が述べられております。  審査に当たりましては、教育部長、学校教育課長に出席を求めるとともに、紹介議員の清原留夫議員に出席を願い、審議しております。  紹介議員に提供された資料の説明を求めました。紹介議員からは、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条に40人以下とする学級編制標準が示されている。これが変わらないと、少人数学級の実現が難しいため、毎年請願が出されていると考えている」との説明がありました。  質疑では、委員から「「30人以下学級」にこだわる理由は何か。「35人以下学級」ではいけないのか。段階的に、30人以下へと移行していくことはどうか。30人以下が適正人数なのか。30人以下学級となると、国の予算で1兆円はかかると言われているが、どうなのか」等の質問が出され、紹介議員からは、「学校現場では25人以下程度が適正ではないかと言われているようだ。財政面では経費が必要だが、日本の将来を担う子供たちのために理解してほしい」との回答でした。  執行部に対しての質疑では、委員から、「古賀市では40人以下学級は何クラスあるか。少人数指導はどれくらい達成されているか」との質問に対して、「40人学級は、小学校7、中学校2、合計9クラスある。各学校に2名から4名の国庫TT、県単TTが配置されていて、場合によっては、40人を2つに分けて授業をしている」との答弁でした。  討論に入り、委員から、「国立教育政策研究所においても、昨年6月に、20人以下の規模の学級は、教育効果が大きいとの報告を出している。請願を採択し、意見書を提出することに賛成する」との討論がなされ、採決の結果、委員の全員一致をもって、これを採択することに決しております。  なお、後ほど、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣及び国会に対して、意見書を提出したいとしておりますので、よろしくお願いいたします。  以上、簡単ではありますが、本請願についての審査の結果を終わります。 47 ◯議長前田 宏三君) これより質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                     〔小林議員 自席に着席〕 49 ◯議長前田 宏三君) 次に、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。平成14年請願1について本請願に対する委員長の報告は採択するというものであります。よって、本請願は委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 52 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、平成14年請願1については採択することに決定いたしました。  次に、平成14年請願2、義務教育国庫負担制度堅持を求める意見書提出に関する請願を議題といたします。  本請願は、審査のため文教厚生委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。文教厚生委員長。                       〔小林議員 登壇〕 53 ◯文教厚生常任委員長(小林 祥子君) 平成14年請願2、義務教育国庫負担制度堅持を求める意見書提出に関する請願についての審査の概要の報告をいたします。  請願の趣旨は、公立学校事務職員、同栄養職員の給与費を義務教育費国庫負担制度から適用除外することなく、同法の堅持を求める意見書を内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣等、関係諸大臣に提出してほしいというものです。  義務教育費国庫負担制度は、国の責任において教育の機会均等と全国的な教育水準の維持のため、財政面から義務教育を支え、今日まで多大な役割を果たしてきたが、1985年度以降、政府は負担金削減のため、旅費、教材費、恩給費、共済追加費用については適用除外して、地方交付税で措置することとし、一般財源化が図られてきた。  今、学校現場での事務量及び学校給食の重要性は増すばかりであり、地方自治体の財政力により、義務教育の水準に格差を生じることは、教育の基盤に重大の支障をもたらすとの理由が述べられております。  審査に当たりましては、教育部長、学校教育課長に出席を求めるとともに、紹介議員の清原留夫議員に出席を願い、審議しております。  質疑では、委員から、「事務職員並びに栄養職員は、独自の役割・任務があり、学校5日制や食生活が見直されている時期に、この2つの職種は大事である。教育委員会の考えはどうなのか」との質問に対して、執行部は、「国庫負担制度は必要と考える」との答弁でした。  討論に入り、委員からは、「地方分権改革推進会議の中間報告が6月に予定されているが、その中で、学校栄養職員、事務員について見直すことが含まれているとのこと。時期的に大事だと思う。毎年出されている請願だが、さらに意義があるということで賛成する」との討論がなされ、採決の結果、委員の全員一致をもって、これを採択することに決しております。  なお、後ほど、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣及び国会に対して意見書を提出したいとしておりますので、よろしくお願いいたします。  以上、簡単ではありますが、本請願についての審査の結果の報告を終わります。 54 ◯議長前田 宏三君) これより質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                     〔小林議員 自席に着席〕 56 ◯議長前田 宏三君) 次に、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。平成14年請願2について、本請願に対する委員長の報告は採択するというものであります。よって、本請願は委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 59 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、平成14年請願2については採択することに決定いたしました。  次に、平成14年請願3、金融アセスメント法の制定を求める請願を議題といたします。  本請願は、審査のため建設産業委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。建設産業委員長。                〔小山議員 登壇、渡議員 副委員長席に着席〕 60 ◯建設産業常任委員長(小山 利幸君) 平成14年請願3、金融アセスメント法の制定を求める請願についての審査概要の報告をいたします。  請願の趣旨は、地域と中小企業への円滑な資金供給に努力する金融機関を正しく評価し、地域と中小企業に対する金融環境を活性化させるために、金融アセスメント法の制定を求める意見書の提出を願うというものであります。  審査に当たりましては、紹介議員の許山秀仁議員に出席を願い、審議をいたしております。  まず、紹介議員から提出された資料に基づいて説明を受けております。その説明では、「長期にわたる不況や不良債権処理の影響により、金融機関の融資に対する姿勢はますます厳しくなっており、貸し渋りの再燃が懸念される。日本の中小企業は、法人数で95%以上、就業者数では70%以上が中小企業関連であり、日本経済を担っている部分は大きいと考える。地域と中小企業の金融環境を活性化させることは重要な問題である」などの説明を受けています。  委員から、「金融期間の公共性を高めるためにも、情報公開により融資の姿勢や経営指導の公共性がどの程度あるのか。経営内容が借りる側にもよくわかることはいいことだ。物的担保、人的担保、優先主義からの脱却もよいことだが、貸す側の責任を強く意識している。借りる側の努力、責任について同友会で議論がされているか」などの意見や質問が出されました。  紹介議員から、「詳しくは聞いていないが、研修会なども実施されており、いろいろな議論はされている」との答弁を得ております。などの質疑を経て、討論、採決を行いました。採決の結果、委員全員一致をもって本請願を採択することに決しています。  なお、後ほど、内閣総理大臣ほか関係機関に対し、意見書の提出をすることにしておりますので、その際、節はよろしくお願いいたします。  以上、簡単ですが、本請願について審査結果の報告を終わります。 61 ◯議長前田 宏三君) これより質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                   〔小山議員渡議員 自席に着席〕 63 ◯議長前田 宏三君) 次に討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。平成14年請願3について、本請願に対する委員長の報告は採択するというものであります。よって、本請願は委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 66 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、平成14年請願3については採択することに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第10.意見書について 67 ◯議長前田 宏三君) 日程第10、意見書についてを議題といたします。  最初に、第50号議案「30人以下学級」の実現を柱とする定数改善計画の実施を求める意見書の提出についてを議題といたします。
     趣旨説明を求めます。小林祥子君。                       〔小林議員 登壇〕 68 ◯議員(7番 小林 祥子君) 趣旨説明をいたします。  理由としまして、「30人以下学級」の早期実現のため、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の見直しを求めるためでございます。  詳しくは、先ほどの委員長報告で、請願についての審査の結果を申し上げましたので、ここでは省略いたします。 69 ◯議長前田 宏三君) これより質疑に入ります。ありませんね。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                     〔小林議員 自席に着席〕 71 ◯議長前田 宏三君) お諮りいたします。討論を省略いたしまして、直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 72 ◯議長前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、直ちに採決をいたします。本案は原案のとおり意見書を提出することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立16/17名〕 73 ◯議長前田 宏三君) 起立多数であります。よって、第50号議案は原案のとおり意見書を提出することに決定いたしました。  次に、第51号議案義務教育費国庫負担制度堅持を求める意見書の提出についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。小林祥子君。                       〔小林議員 登壇〕 74 ◯議員(7番 小林 祥子君) 提案理由としまして、義務教育費国庫負担制度の堅持を求めるためでございます。  これも、先ほどの請願2で委員長報告をいたしましたので、詳細については省略いたします。委員の皆様におかれましては、よく御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。 75 ◯議長前田 宏三君) 自席で結構だそうです。委員長じゃないからということで結構です。これより質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                     〔小林議員 自席に着席〕 77 ◯議長前田 宏三君) お諮りいたします。討論を省略いたしまして、直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78 ◯議長前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり意見書を提出することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 79 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第51号議案は原案のとおり意見書を提出することに決定いたしました。  次に、第52号議案金融アセスメント法」の制定を求める意見書の提出についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。小山利幸君。                       〔小山議員 登壇〕 80 ◯議員(11番 小山 利幸君) 第52号議案金融アセスメント法」の制定を求める意見書の提出についての趣旨説明を行います。  長期にわたる不況に加え、不良債権処理の影響により金融機関の融資選別の姿勢はますます厳しくなっており、貸し渋り問題が懸念されています。緊急経済対策で不良債権処理が打ち出され、多くの企業が苦しんでいます。中小企業が金融機関との取引において差別や強制されることなく、交渉できる公平なルールづくりを願うものです。議員の皆様方にはよろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。 81 ◯議長前田 宏三君) これより質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                     〔小山議員 自席に着席〕 83 ◯議長前田 宏三君) お諮りいたします。討論を省略いたしまして直ちに採決したいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 84 ◯議長前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり意見書を提出することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 85 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第52号議案は原案のとおり意見書を提出することに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第11.文教厚生委員会報告について 86 ◯議長前田 宏三君) 日程第11、文教厚生委員会の報告についてを議題といたします。  文教厚生委員会から報告したい旨の申し出があっております。  お諮りいたします。本件は申し出のとおり報告を受けることにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 87 ◯議長前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、文教厚生委員会の報告を受けることに決定いたしました。文教厚生委員長の発言を許します。文教厚生委員長。                       〔小林議員 登壇〕 88 ◯文教厚生常任委員長(小林 祥子君) 古賀市介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画見直しに関する提言として、今回、まとめておりますので、それを報告させていただきます。  介護保険制度はスタートから3年目に入り、いよいよ来年4月からの見直しに向けた検討が行われております。  本委員会では、平成13年4月から、各種サービスの現状と被保険者の経済的負担の実態等をヒアリングに重点を置いて調査研究を重ねてまいりましたので、その概略を報告させていただきます。  事業主体ヒアリングを第1回目、4月23日、25日に行いました。在宅介護サービス事業所として、サンコスモ内の2事業所、デイサービスセンター「はーとふる古賀」、「訪問看護ステーション「こが」」、市が行う高齢者福祉サービスとして「しゃんしゃん」を訪問しました。  「はーとふる古賀」では、当初の計画を大きく上回る50名前後の利用者があっていましたが、サンコスモ周辺を利用した事業を行うための空間整備や男女兼用となっているふろの問題など、施設面での問題点が出ました。  また、他の社会福祉協議会の事業について、訪問介護では契約にない要求への対応に苦慮していることや、訪問看護との連携が十分にとれていないこと、市との連携が十分ではないこともわかりました。  「訪問看護ステーション「こが」」では、医療行為を含んだサービスのため、高いニーズがある反面、利用料も高いために利用を控えている利用者もいるとのことでした。  「しゃんしゃん」では、自立判定者が対象であるのに、実際には送迎が必要な人ばかりで、送迎バスがないため、水曜日には全く利用者がいないことが最大の問題でした。利用促進が課題ですが、利用者の制限については、平成14年度から撤廃されました。  事業主体ヒアリング第2回目を5月15日に行いました。施設介護サービス事業所として、介護老人福祉施設の「みどり苑」、介護療養型医療施設の「福岡聖恵病院」及び「北九州古賀病院」を訪問しました。  「みどり苑」は、古賀市唯一の介護老人福祉施設で、視察当時の待機者が57名(うち古賀市在住者38名)でしたが、現在では約100名(うち古賀市在住者59名)になっています。利用者が入院した場合の介護報酬の支給基準について、6日間は外泊として介護報酬が支給されるが、それ以降は空床となり、収入がない状態となるなど、事業者としての悩みも聞くことができました。  「福岡聖恵病院」では、痴呆が進むと介護病棟での対応が難しい点が挙げられ、軽度痴呆者は介護病棟にいたまま精神科医による投薬が行えるが、ショートステイの場合、精神医療行為が認められていないため、対応に苦慮しているとのことでした。  「北九州古賀病院」では、市に対して医療保険適用者であるために、介護認定申請は不要だと言われたケースがあったとのことで、退院後の迅速な在宅介護サービスの受給のためにも、入院者にも介護申請の必要性を説明してほしいとのことでした。  また、社協のシェアの広さに対する不満とケアマネージャー1人の受け持ちの多さに危惧する声もありました。介護保険事業計画の中で、療養型病床群の必要以上の長期入院の対策が課題となっていますが、地域に独居高齢者を受け入れる住宅がないことが原因となっているのではないかとの指摘がありました。  介護者ヒアリングを6月26日行いました。介護者グループ「なのはな会」の代表者宅で、8名の介護者から介護の実態を聞くことができました。  在宅介護の具体的経験を聞くことは非常に参考になりました。訪問看護が大変助かっているとの意見と合わせて、利用料の負担があるので手放しでは喜べないとの声がありました。  特に、古賀市に転入して要介護度が変わったという実例からは、調査員が日常の生活実態をどれだけしっかりと特記事項に書くかで、実際とは異なる認定になるという問題をはらんでいることがわかり、見守りという点では、介護度が低い方が負担が大きい場合もあるということも教えられました。市に対しては、理髪サービスの回数増加や理容の検討もしてほしいという要望がありました。  高齢者福祉施設利用者ヒアリングを8月23日に行いました。介護保険対象外の2つの施設、「しゃんしゃん」と「えんがわくらぶ」の利用者の声を聞きました。  「しゃんしゃん」では、来るのが楽しいという声が聞けました。千鳥苑施設ではありますが、風呂の水が循環式の「はーとふる古賀」よりもきれいだという意見もありました。  「えんがわくらぶ」では、古賀東小学校との触れ合いも含め、楽しく利用されているようですが、送迎が必要だとの声が最も多く、移送サービスの実現が課題であるということが、ここでも明らかになりました。  また、1年で卒業した後の地域でのリーダーとしてやっていけるかどうかの不安もうかがい知ることができました。  介護サービス利用の補助と介護保険料の減免に関する調査を10月11日と平成14年1月16日、2月14日に行いました。  低所得者の介護保険料の減免対策について、委員会独自に6段階設定のシミュレーションを行い、小郡市の減免の事例を視察するなど、他自治体の減免策も検討しました。また、利用料の補助制度を実施している筑紫野市の事例も視察しました。  小郡市では、保険料の減免要綱を平成13年12月に制定しています。担当職員自身が現行の保険料の決め方に対し疑問を抱き、何とかしようという問題意識が要綱制定につながっていると感じました。生活保護を受けていない要保護者、保険料を支払うと要保護者になる者を対象としながらも、厚生労働省が示す3原則を守った内容でつくられていました。3,040円の基準額が最大456円にまで減免されるというもので、支出は数十万程度で済むとのことでした。負担料への跳ね返りはなく、賦課調停額の変更で対応できるとのことでした。  筑紫野市では、利用料に対する補助金の要綱を策定し、14万円程度の市の負担があっているとのことでした。しかし、老齢年金受給者が対象なので、今後、対象を広げていくとのことでした。  市内の新規事業施設の訪問を5月10日行いました。  「あおぞら古賀デイサービスセンター」では、パワーリハビリという新しい取り組みがなされていました。看護婦2名を配置するなど、医療との連携が利用者の安心を得ているためか利用者が多く、生き生きとした活気のような雰囲気がありました。古賀市との連携もうまくいっているとのことでした。  「いきいきセンターゆい」では、まだ、利用者よりもサポーターの方が多いようで、ここでも送迎の問題が関係しているようでした。まだ、PRしていく必要があるように感じました。  その他、文教厚生委員会の議員個々の活動ではありますが、4月19日に、保険料などについて不服申請を行っている「介護保険に怒る福岡県一揆の会」との意見交換が行われております。介護の現状と介護保険制度が抱える諸問題が浮き彫りになっているため、委員会の提言の参考にさせていただいております。  以上が調査内容の概要です。被保険者、サービス提供者、介護予防施設等に直接意見を聞きましたが、大変参考になりました。介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の見直し作業においては、可能な限り当事者の意見を聴取することを強く求めておきたいと思います。  提言、1、介護保険事業について、1)保険料について、低所得者に対する市独自の軽減措置を講じること。2)デイサービスについて、パワーリハビリ導入など、情報提供や指導に努め、利用者のために役立つデイサービスを充実させること。3)ホームヘルプについて、ホームヘルプ事業者間の情報交換会及び研修会を定期的に開催し、医師・看護士との連携を密にとり、レベルアップに努めること。ホームヘルプに対する家族の理解を深める啓発活動に努めること。4)特別養護老人ホームについて、今後の高齢者増加の実態と待機者の現状を考え、新設を検討すること。5)痴呆対応について、家族に対する支援事業の充実と、グループホームの早期実現を図ること。6)介護保険事業評価システムについて、導入に向けて検討すること。  2、高齢者保険福祉事業について、1)ひとり暮らし高齢者支援について、ひとり暮らし高齢者の実態把握調査と閉じこもり防止・自立支援施策を策定すること。昼間1人になる高齢者のため、緊急通報システムの利用を促進すること。2)配食サービスの改善について、市内事業者の協力を得て、利用者が自分で選べるメニューを提供すること。3)理容・美容サービスについて、サービス提供者の募集をし、利用回数並びに機会をふやすこと。対象者枠を広げ、利用しやすい体制を整えること。美容サービスを提供すること。4)移送サービスについて、外出困難者のドアからドアへの外出支援サービスなど、新たなサービス実施を検討すること。5)地域交流型ミニデイサービスについて、将来的にはいつでも利用できる家庭的なミニデイサービスを提供すること。6)生きがい活動支援サービスについて、利用料金は低料金とすること。7)成年後見制度・地域福祉権利擁護事業について、啓発に努めること。利用者の増加とニーズに応えるため、地域福祉権利擁護事業を充実させること。8)安否確認について、郵便局等に協力をお願いすること。  3、介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の見直し作業を進めるに当たり、広く意見募集を行うこと。  以上でございます。 89 ◯議長前田 宏三君) これより質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 90 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                     〔小林議員 自席に着席〕 91 ◯議長前田 宏三君) 以上で、文教厚生委員会の報告を終わります。             ────────────・────・────────────    日程第12.広域行政調査特別委員会報告について 92 ◯議長前田 宏三君) 日程第12、広域行政調査特別委員会報告についてを議題といたします。  広域行政調査特別委員会から報告したい旨の申し出があっております。  お諮りいたします。本件は、申し出のとおり報告を受けることにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯議長前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、広域行政調査特別委員会の報告を受けることに決定いたしました。  広域行政調査特別委員長の発言を許します。広域行政調査特別委員長。                〔渡議員 登壇、田中議員 副委員長席に着席〕 94 ◯広域行政調査特別委員長(渡  久行君) 広域行政調査特別委員会の最終報告をさせていただきます。  「社会活動や経済活動が拡大している現在、市町村の行政区域を超え、より広い区域による地方行政を目指すものとして、広域行政はますます重要なものとなっている」という趣旨のもと、平成12年6月議会において、当委員会が設立されました。  以来、今日まで、「地域のさまざまな広域行政需要に適正かつ効率的に対応するためには何があるか」調査研究に取り組んできました。調査研究の幅は広く、多岐にわたるところから、できるだけ身近で目に見えるものからということで、1、今、なぜ広域行政か、2、一部事務組合と広域連合について、3、公共施設の広域相互利用について、4、市町村合併について、以上を柱に取り組んでまいりました。
     これまで2回にわたり、当委員会としての基本的な調査状況についての報告をいたしておりましたので、平成13年10月以降、今日までの取り組みについて報告いたしますとともに、当委員会の総括として提言を行い、最終報告とさせていただきます。  1、一部事務組合と広域連合について、1-1、広域連合制度に適した業務の検討、広域連合制度についての研究の一環として、現在、古賀市が執行している業務のうち、広域連合で対応可能なものがどのくらいあるのかについて調査しました。全国で展開されている広域連合の業務一覧表と古賀市の各部、課で執行している業務を逐一、対比、対照をしました。  その結果、事務分掌規程に定める539種のうち71事務を抽出しました。これらの事務は、広域的に共同処理が可能ではないかという結果となりました。今後の広域行政検討の参考にしていきたいと考えております。全国各地域で展開されている広域連合においては、それぞれの地域性や置かれている環境条件が異なることから、その業務は各種各様でありますが、単独の場合に比べ、より高度で、効率的な事務が執行されていると認識しているところです。  しかし、一方では、住民と行政との距離が遠くなるのでは。責任の所在が不明確になるのでは。意思決定が迅速性、的確性に欠けるのでは等が広域連合の問題点として、よく指摘されてきていることでもあり、今後の検討の中には、これらの問題点も十分に配慮する必要があると思われます。  1-2、西部清掃工場の余熱を利用した共同施設について、「愛知県西尾幡豆広域連合」では、清掃工場の熱エネルギーを温水プールや浴室に利用した健康増進とコミュニティーのための複合施設を「ホワイト・ウエーブ21」と命名して建設されておりました。  当委員会は、この施設を視察して、少なからず感銘したところであります。そこで、西部清掃工場が建設途上であることから、この種施設を我々も持てないものか、早速検討しました。  西部清掃工場は、「古賀市外1市4町じん芥処理組合」が建設しているもので、本来、一部事務組合は構成団体、または、その執行機関の事務の一部の共同処理を行うものであります。  「古賀市外1市4町じん芥処理組合」条例の総則第3条には、組合は次に掲げる事業を共同して処理する。1)清掃事業の相互連絡・調整に関すること。2)組合立じん芥処理工場に関することと規定されております。  以上の点を考慮に入れて、西部清掃工場の熱エネルギーを利用したコミュニティーのための複合施設の建設について、種々検討した結果、現在の「古賀市外1市4町じん芥処理組合」では、不可能であるとの結論に至った次第であります。  そこで、このことについては、本委員会としては、正・副委員長を請願人(個人名)として、「清掃工場周辺に廃熱利用施設を建設するために熱源の供給を求める請願」を提出することにいたしました。このことは、平成14年2月15日の「古賀市外1市4町じん芥処理組合」第1回定例議会において、全議員の賛成をもって採択されたところであり、1つの問題提起になったのではないかと認識しております。  2、公共施設の広域相互利用について、2-1、広域相互利用の実施に伴う法的手続等(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)、地方自治法第244条の3、普通地方公共団体は、その区域外においても、また、普通関係地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。2、普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。3、前2項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  2-2、近隣3町議会との意見交換会、これまでの調査研究の中で、「市町村の垣根を越えた情報交換が必要不可欠である」ことを学んだところです。  委員からの積極的な意見に基づき、平成14年1月から2月にかけて、福間町、新宮町及び津屋崎町の各町議会と広域行政、特に、公共施設の広域相互利用を中心に意見交換会を開催いたしました。  この3つの議会との日にち、場所は、その次の括弧書きに出ております。  意見交換会では、施設の広域相互利用は文化交流の促進につながる。今、持っている施設を相互に利用し合うことは大切なことで、いろいろなメリットにつながる等、前向きの意見が多く出されました。  反面、利用料金の統一や日程の予約など、難しい面があるのでは。地元住民に不利益にならないかなどといった不安要素も出されましたが、各議会とも、「今後も意見交換を続けていくべきだ」といった共通認識が深まり、「公共施設の広域相互利用」へ向けた問題提起と地ならしはできたものと認識いたしております。  2-3、1市3町議会の全議員研修・交流会、これからの広域行政をスムーズに効果的に推進するには、何といっても近隣市町間の交流による意思疎通が大事なことであるという基本認識に基づき、当委員会として議長、副議長に申し入れていた、近隣1市3町、すなわち古賀市、新宮町、福間町、津屋崎町の各議会全議員による研修・交流会が、平成14年4月17日(水曜日)に津屋崎町カメリアホールで実現いたしました。  この会は、有史以来初めての催しであり、議員同士の交流による意思疎通が図られたことは、今後の広域行政推進の上から、大きな意義と成果があったものと認識しております。  なお、この研修・交流会は、これを機に毎年実施されることが確認されました。  2-4、図書館の広域相互利用について、「福岡都市圏の市町村の図書館等を相互に他の市町村の住民の貸出利用に供すること」に関しては、これまでの中間報告で触れておりました。  公共施設の広域相互利用を中心とした、これまでの各町議会との意見交換会の中で、「図書館の広域相互利用」について、足並みをそろえてほしい旨の意見が出されたところであります。  この件は御承知のとおり、古賀市と新宮町では共用開始がおくれております。当委員会としては、広域行政、中でも公共施設の広域相互利用を促進する立場から、「当初予定の平成15年4月オープンを待つことなく、少しでも前倒しで広域相互利用に踏み切るべき」との意向が集約されたところから、平成14年2月8日に、教育長を含む教育部局との話し合いを持ちました。  話し合いの詳細は割愛しますが、次のような見通しが確認されたところであります。すなわち、「これまで平成15年4月から広域相互利用に参加したいとしてきたが、他市町村の状況をよく見て、市民に大きく迷惑をかけることがないことがわかれば、前倒しして参加に踏み切りたい。4月からとは断言できないが、6月から7月には参加するよう申し出たい考えである」とのことでありました。  3、市町村合併について、委員会を閉じるに当たっての最後のテーマとして、「市町村合併」を取り上げました。目下、国、県が一緒になって、全国で3,200の自治体を1,000までに減らそうとして、かなりの力を入れて推進しております。  そこで、当委員会としては、「市町村合併とは」、「今、なぜ、市町村合併なのか」という基本的なことから始めるべきとして、次の参考資料をもとに調査、研修を取り進めました。  次の括弧書きの中にあります6つが参考資料でございます。  また、より具体的に研修を進めるため、東京都西東京市と埼玉県上尾市の2つの異なる事例の視察研修を行いました。  3-1、東京都西東京市の事例について、西東京市は人口約18万人、面積約16平方キロ、練馬区に隣接した典型的なベッドタウンで、平成13年1月、田無市と保谷市との合併により、21世紀最初の新設合併による新市が誕生しました。  これまでの合併の経緯を見ると、1890年、当時の田無町と保谷村の合併が検討されてから、今次の合併に至るまで、3次にわたる合併論議が交わされた長い歴史の上での誕生であることがわかります。  今次、合併の取り組みの特徴としては、1997年の両市長選で合併を公約に掲げる現職候補が、それぞれ当選したこと。これを受けて、両市議会で合併に関する決議が可決され、また、反対派住民より住民投票条例の制定請求があったものの、議会がこれを否決したこと。満18歳以上の全市民を対象に、投票方式で住民意識調査が実施され、両市において賛成が反対を上回る結果となった。議会としては、この調査を住民投票の代案として考えていたこと。合併後の市民サービスについて、負担は低い方に、サービスは高い方に統一したこと等が挙げられます。  また、合併の要因としては、地域の特性から合併に違和感が少なかったこと。財政基盤の脆弱性、典型的なベッドタウン化、そして、少子高齢化という特性の中から、10年、20年先を見ると、今のうちに具体的に手を打つべきという合意があり、加えて、住宅地化の進展にその基盤整備が立ちおくれていたこと等が挙げられます。  3-2、埼玉県上尾市の事例について、上尾市は市制施行から今年で44周年を迎えます。人口は約21万人、面積は約46平方キロで、埼玉県の南東部に位置しています。自動車工場等も立地していますが、東京から40キロ圏にあるところからベッドタウンの様相を呈しています。  当市は、西東京市の場合とは逆に、政令指定都市を目指す新「さいたま市」への合併を拒否しました。  1)「さいたま市との合併の意向確認について」さいたま市長より依頼がありました。  2)これに対し、上尾市長は「上尾市がさいたま市と合併することの可否を問う住民投票」の結果を踏まえ、「さいたま市」との合併協議を辞退しました。  3)住民からの直接請求により、「上尾市がさいたま市と合併することの可否を問う住民投票に付するための条例」が、臨時議会で可決、成立しました。なお、この直接請求は、「さいたま市」との合併推進派の住民グループから出されたものです。  4)住民投票は、平成13年7月29日に実施され、結果は、反対票数(6万2,382)が賛成票数(4万4,700)を上回りました。住民の直接請求によって条例が制定された住民投票が実施されたのは、全国で初めてのことであり、この結果に基づいて合併協議会を辞退することで決着したのであります。  5)住民投票の背景としては、上尾市長は、さいたま市との合併の反対意向を明確にしていたこと。住民投票に備えての合併反対運動に市職員が参加したこと。これ、現状では住民投票には公職選挙法が適用されていないということであります。結果的には、自治体としての適正規模を考慮し、福祉の向上など、自立都市としての運営が可能と判断したこと等がありますが、情報の中立性をめぐっては、住民監査請求が出され、現在も係争中とのことであります。  3-3、異なる選択を行った2市を研修して、合併に対する全く異なる選択を行った2市を研修して、1)住民の利益を第一に考えての住民意向集約の難しさ。2)総じて合併問題は大変大きい難題であることを認識しました。その意味で非常に有意義な研修でありました。  十分な情報収集とオープンな議論、現状では、古賀市において合併問題が大きな課題として議論される差し迫った状況は見られないようです。  しかし、変化の激しい時代にあって、現状がずっと続くという前提に立つことは、将来的に適切であるとは言えません。住民の利益を第一に考えるなら、この市町村合併について、今から真剣に検討し、あわゆる情報を収集し、市民との間にオープンな議論を展開し、「その日」に備えておくことが重要なことであると認識したところであります。  近隣市町との信頼関係の確保、合併において重要な役割を果たすのは、最も大きな責任を有する首長であるとともに、議決権を有する議会であることを強く認識いたしました。そのリーダーシップが合併問題の帰趨を握っているということを十分に認識したところであります。  したがって、周辺地域及び古賀市民にとって最善の選択をすべく、長期的な視野をもって判断しなければなりません。そのため、近隣市町の議員同士の信頼関係の醸成が重要だということも認識しました。  4、古賀市における今後の広域的事業の取り組みに向けた提言-まとめ、以上を踏まえ、次の提言をもって、広域行政調査特別委員会の総括といたします。  (1)公共施設の広域相互利用、並びに、今後、計画施設の共同設置促進について、(1)-1、「近隣市町の固有施設の広域相互利用」について、首長段階の共通課題として早急に取り上げられたい。これからの広域的事業の突破口として、まず取り組まなければならないのが、公共施設の広域相互利用であります。  現在でも、近隣市町の域内では、既に、大半の施設が相互に利用可能であります。しかし、多くの施設で、市(町)内と市(町)外の住民について、料金や予約開始時期等の格差があります。これらの格差をなくすことで、例えば、古賀市民は福間町の「なまずの郷」の施設を福間町民と同じ条件で利用し、一方、福間町民は古賀市の「千鳥ケ池運動公園」の施設を古賀市民と同じ条件で利用できることになります。このように、近隣市町が固有施設の広域相互利用を認め合うことは、地域住民の利便性を向上させるとともに、文化、スポーツ、レクリエーション活動の推進に大いに寄与するものと考えます。  広域的メリットとしては、1)近隣市町の住民の交流と利便性を図ることができる。2)利用率の向上により、施設の有効活用を図ることができる。3)近隣市町での類似施設の設置が避けられ、ひいては、相互に効率的な設備投資が実現できる。4)施設間の交流による施設管理運営に向上が図られる。5)大規模な各種大会の共同開催が可能となる。等が考えられます。  (1)-2、古賀市として「(仮称)公共施設広域相互利用検討委員会」を組織し、この課題の調査研究と近隣市町との交流・連絡調整に着手されたい。  古賀市議会としては、さきに福間、新宮、津屋崎の各町議会と個別に、この件について意見交換を行ったところであります。また、1市3町の全議員による研修・交流会を実施しました。  以上のことから、1市3町議会相互間の地ならしは進んでいるものと受けとめております。  (2)一部事務組合の広域連合組織への発展的移行について、(2)-1、現有の一部事務組合の広域連合への発展的移行について、市独自の調査研究に着手されたい。  現在、古賀市においては、粕屋北部消防組合、古賀市ほか1市4町じん芥処理組合、古賀市ほか3ケ町高等学校組合、北筑衛生施設組合、以上4つのほか、8つの一部事務組合を近隣の市町村と構成設置しております。  一部事務組合と広域連合とは、どちらも特別地方公共団体でありますが、その保有する機能には大きな違いがあります。一部事務組合は、構成団体またはその執行機関の事務の一部の共同処理を行うものであります。広域連合は、構成団体またはその執行機関の複数の事務を共同処理することができます。  加えて、1)国等からの事務権限の委任を受けることができる。2)構成団体等の関係において、要請や勧告をすることができる。3)国や都道府県、地域の公共団体等の代表から構成される協議会を設置することができる。4)何よりも民主的な仕組みとしては、広域連合の長と議員は、いわゆる充て職は認められず、直接、または間接の選挙により選出される。広域連合への直接請求を行うことができる。  このように、広域連合は一部事務組合の場合と比べて、その権能は大きく、これから、ますます多様化する広域行政需要に適切、かつ極めて効率的に対応することができるものと考えられます。  (2)-2、現有の一部事務組合の広域連合への発展的移行について、古賀市としてリーダーシップを発揮されたい。  当委員会としては、以上のような権能を持つ広域連合の実際について、熊本県菊池広域連合、愛知県西尾幡豆広域連合の視察研修を行いました。その中で、広域連合の設立によって広域的行政が推進され、行財政基盤の強化、行財政運営の効率化、社会経済構造の変化への対応など、効果的に推進されている状況を学ぶことができました。  古賀市独自の調査研究の成果を踏まえ、広域連合への発展的移行について積極的にリーダーシップを発揮していただきたい。  (3)市町村合併について、(3)-1、「第3次総合振興計画」の指針に基づき、市町村合併の研究を進めるため、早急に「(仮称)合併問題調査検討委員会」を組織し、市町村合併に関する多方面からの調査研究に着手されたい。  当委員会は、調査研究の最後のテーマとして「市町村合併」を取り上げました。その取り組みと成果については、さきに掲げた報告のとおりであります。  以下に、「市町村合併」についての基本的な対応姿勢を申し述べます。  A、合併を考える背景について、現状では、差し迫った状況にはないと判断しておりますが、早晩、その時期が来ることを想定しておかなければならないと思います。その背景としては、次のようなことが考えられます。  1)情報化やモータリゼーションの進展で、住民の日常の生活圏は極度に大きく拡大されており、従来からの狭い行政枠組みでは、多様化する広域行政需要には的確に対応することが難しくなるのではないか。  2)少子化、高齢化が深度化することは必定である。このことが大きな要因となり、「各地域で、これから10年、20年の間に、かつて経験したことのない激変の時代を迎える」という将来予測から目をそらしてはならない。  3)地方分権は時代の流れである。その受け皿としての行財政力をどう整備していくのか。  B、調査、研究の基本姿勢について、1)合併を市民である生活者の立場で、どうとらえればよいのか。住民の生活はどのように変わっていくのか。  2)子々孫々にとって、よい結果になるのか。10年、20年、30年先を展望して議論しているか。  3)行政の効率性は、一般に規模が大きくなるほど高くなる。それに反し、規模が小さいほど住民の声は反映されやすく、コミュニティーの密度は高まると言われている。基本的に、住民自治をどう育て、保障するのか。  以上のスタンスで、合併のメリット、デメリットについて十分な検討を行うこと。その場合、具体的に対象となる市町をパターンごとにシミュレーションすること。  (3)-2、調査、研究の成果を市民に公平な立場で積極的に提供、公開されたい。合併は、最終的に市民の自主的かつ民主的判断にゆだねられるべき問題であります。市民に対して、その判断資料を十分に与えることこそ、行政の務めであると思います。  その後につけておりますのは、これは、この委員会で2度の中間報告をしておりますので、それを参考資料として載せさせていただいております。  以上でございます。 95 ◯議長前田 宏三君) これより質疑に入ります。奴間君。 96 ◯議員(9番 奴間 健司君) 大変な提言をまとめたことに敬意を表しておきたいと思います。  一つは、報告書の5ページ、6ページに、西東京市、あるいは上尾市ということで、視察の結果が出ておりますが、合併後、どういった町づくりが進んでおるのか、あるいは、辞退した後、あるいは拒否した後って言っていいでしょうかね、その後、どんなふうになっているのか、非常にその辺は、時間的な経過は短いとしても、注目に値するんじゃないかなって気がします。  私は、基本的には3,000幾つを1,000にするというのは、数の目標を決めて、ちょっときつい言い方をすれば、あめとむちで、やみくもに合併を推進していくという地方自治をもう棚上げしてやるようなやり方は、いかんなという気持ちは持っております。  それを前提としてなんですが、どうなんでしょうかね。その辺の合併後の状況、あるいは合併を選択しなかった後の状況について、もし、何か貴重なお話があれば、お話いただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 97 ◯議長前田 宏三君) 広域行政調査特別委員長。 98 ◯広域行政調査特別委員長(渡  久行君) 奴間議員さんから質問でございますが、今、質問される中でも申し述べられたように、まだ、そんなに日数はたっていないわけですよね。そういうことで、両市とも、これは違う立場ですよね、合併したところ、してないところ。  で、それなりに、今、それに向かって成果として合併したところ、西東京市、しなかったところ、合併に加わわらなかったとこ、上尾市、それに向かって自分たちの選択が間違いでなかったというようになりたいと申しますか、そういうようなことで、今、進んでおるということで、具体的に、まだ、やはり日数なんかがたっておりませんもんで、具体的に、こうだ、ああだというあれは、まだ、いただけませんでした。 99 ◯議長前田 宏三君) 奴間君。 100 ◯議員(9番 奴間 健司君) 合併特例債の活用といいますか、中心地だけが栄えて周辺はどうなのかって、いろんな面があるように思いますが、その辺は、ぜひ、今後も検討していきたいと思いますが、7ページのところに、非常に難しい問題がまとめられています。2つの自治体を研修して、住民意向集約の難しさというのが書かれておると思うんですね。  で、この流れをずっと見ていくと、結局、重要な役割を果たすのは、首長と議会であるというような、一つ流れが展開されているように思うんですが、私は、やはりあくまで住民が市長任せ、議会任せではなくて、やはり、その町の町づくりにこだわったり、あるいは、そこに愛着を持ってたりという、その基本がどれだけ育っているかというのが、非常に大きいような気がいたします。  そういう意味で、ここで特別委員会の皆さんが一つの研修のまとめとして、やはり住民に聞くのは難しいんだよというスタンスなのか、最終で、やっぱり住民が決めることなんだというスタンスがあるから、その辺の何というんですか、協議というか議論の方向性については、いかがお持ちなのかなという、ちょっと伺ってみたいと思うんですが。 101 ◯議長前田 宏三君) 広域行政調査特別委員長。 102 ◯広域行政調査特別委員長(渡  久行君) 今の御質問でございますが、結論としましては、この一番最後に載しておるわけでございますが、やはり、なかなか住民の方には、いろんな何て申しますか、判断資料がなかなか入りにくいということで、やはり、これは執行部の方から、合併についてのいろんなメリット、デメリット、こういう資料をやはり住民に提供して、住民とそれこそ一緒にこれに向かわなくてはならないと、僕は思っております。  それで、この委員会といたしましても、一番最後に提言を上げておりますように、こういうふうな資料を執行部におかれましては、早急にやはりつくられて、積極的に公開されたいというようなことで、ここに述べさせていただいておるようなことでございます。 103 ◯議長前田 宏三君) 奴間君。 104 ◯議員(9番 奴間 健司君) とかく行政が提供する資料には、国や県から流れてくる資料などが多くある場合がありがちですけども、やはり、そういう意味では、県内の芦屋町あたりでの情報提供のあり方とか、意向調査のあり方は、非常に参考になったなというふうにちょっと思います。  で、もう一点だけですが、10ページのところに、合併問題については(仮称)合併問題調査検討委員会を組織したらどうかという提言がございます。で、これは既に執行部の中でも勉強などは進めているのかなと思うんですが、これも、ちょっと特別委員会のスタンスとして聞いときたいなと思うんですが、基本的に、この委員会というのは、私なりの受けとめ方で言うと、行政単位のあり方を研究するといいますか、そういった趣旨であってほしいなという気がするんですね。  なぜならば、11ページのところに、具体的に対象となる市町をパターンごとにシミュレーションすることと書かれておるんですが、その選択肢の中では、単独でいくということも、当然、含まれるべきではないかなと思うわけです。  ですから、トーンとしては、「その日」に備えるという将来に備えているというスタンスが、この報告に──流れているような気がするんですが、「その日」というのが、どっかと合併する「その日」なのか、あるいは、いや、あくまで、この規模を適正と考えて単独でいくという選択もあるように思うわけですね。  その辺で、これは、私が言う趣旨と違って、あくまで、どこと合併するかを検討する委員会を立ち上げなさいという提言なのか、単独も含めての将来の古賀市のあり方を考える検討委員会なのか、ちょっとその辺のところ、どんな──まあ多分いろんな意見があっての集約だと思うことを十分承知しながらお尋ねするわけですが、いかがでしょうか。 105 ◯議長前田 宏三君) 広域行政調査特別委員長。 106 ◯広域行政調査特別委員長(渡  久行君) この報告の中にもうたっておりますように、今言われた「その日」ということで、やはり住民からもいろんなそういうお話が盛り上がってきたときに、もちろん、今言われるように、他町との合併のこともありましょうし、いや、やはり、もう単独でいった方がいいというようなこともありましょうし、だから、そういうことを含めてを検討していただく、こういうふうな委員会を立ち上げていただきたいということでございます。 107 ◯議長前田 宏三君) ほかにございませんか。内場君。 108 ◯議員(5番 内場 恭子君) 市町村合併の中で、もう一番大きな問題になるのは、やはり市民に対する公平で、公正な判断ができるような情報を提供するかという点になるかと思います。  で、私の場合はちょっと合併ではなく、今度は広域連合と一部事務組合の方で、そういう情報公開、また、公正な判断が十分にできるかという点の研究をされたかという点をお尋ねしたいんですが、いろんな方法で探されたと思いますし、これは私の質問するのはごく一部のことだろうとは思いますが、広域連合と一部事務組合を比較していただいて、今、現存、現有する一部事務組合を将来は広域連合の方にということで、そうすれば権限等も大きくなるということをおっしゃっておりますが、実際、現在の一部事務組合の方では、情報公開等の条例ができておりません。  で、これについて現在、現有する一部事務組合等で、市民に対する、また、要望される方たちの情報公開条例等をつくるようにというふうな意見もあちらこちらで上がっておりますので、そういう研究をされましたでしょうか。もし、されていたら、その内容について、なければ、今後の見通しについてをお願いいたします。 109 ◯議長前田 宏三君) 広域行政調査特別委員長
    110 ◯広域行政調査特別委員長(渡  久行君) 今、質問されたような一部事務組合の公開のことでございますが、そこまでは入っておりません。  で、一部事務組合のお仕事と申しますか、そういう内容をチェックさせていただいて、その上で、やはり一部事務組合の問題として上がってくるわけですが、住民が直接関与ができないとか、国、県等からの直接の権限の移譲が受けられないとか、そちらの方の調査研究はさせていただきました。  以上でございます。 111 ◯議長前田 宏三君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                   〔渡議員・田中議員 自席に着席〕 113 ◯議長前田 宏三君) 以上をもちまして、広域行政調査特別委員会の調査は終了いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第13.意見書について 114 ◯議長前田 宏三君) 日程第13、意見書についてを議題といたします。  第53号議案介護保険保険料等に関する意見書の提出についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。小林祥子君。                       〔小林議員 登壇〕 115 ◯議員(7番 小林 祥子君) 第53号議案介護保険保険料等に関する意見書の提出について、趣旨説明をいたします。  介護保険制度が発足して2年が経過しました。各保険者は、現在、平成15年度以降の介護保険事業計画の見直し作業に着手しているところです。保険者における見直し作業の一つの焦点は、保険料の問題です。今回の意見書は、保険料等に的を絞って安心できる介護保険制度の確立を目指すため、提出するものです。  議員の皆様におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。                     〔小林議員 自席に着席〕 116 ◯議長前田 宏三君) ああ、続けて結構です。これより質疑に入ります。納冨君。 117 ◯議員(10番 納冨 育代君) この意見書の1番の最後の文章ですね、算定基準である段階的保険料方式を見直すことということになってますけれども、ていうことは、段階的保険方式の算定基準を見直せということではなくって、その保険料の算定基準として採用されてる段階的保険方式そのものを見直してほしいということなんですかね、ということをまず初めにお尋ねします。 118 ◯議長前田 宏三君) 小林君。 119 ◯議員(7番 小林 祥子君) 納冨議員の御質問にお答えいたします。  現在、これを掲げましたのは、5段階方式で保険料が決められております。そのために、保険料負担が不公平であるという不公平感も出されております。それで、この5段階を6段階にしている自治体もあるわけですが、この保険料の算定基準そのものを見直してほしいという趣旨でございます。 120 ◯議長前田 宏三君) 納冨君。 121 ◯議員(10番 納冨 育代君) 5段階を6段階にすれば、その格差、差が少しは減るでしょうけれども、でも、段階的保険方式をとれば、算定基準をどう変えても、その一つの段階での上と下では格差が、差ができるわけで、不公平感を持つ人が変わるというだけで、不公平感そのものを払拭することはできないのではないかと思いますが、その点についての討議はなかったのかどうかということと、もう一つ、この意見書の中には、保険者間の格差をもたらすということをちょっと問題視して上げられてますけど、これまあ、保険者というのは自治体、広域連合のことですけれども、もともと、この介護保険制度というのは、地方分権の試金石と言われてまして、格差を生じることを認める制度なんですね。  で、その格差をそこの住民がよしとするのか、ノーとするのか、そういう住民が判断して決めていける制度として発足した制度なんですよ。で、ただ、その前提として、措置ではなくって、保険料という形にして、その被保険者が負担と給付の関係がわかりやすいように、負担と給付の関係を明らかにするような制度ということになっているわけですよ。  だから、今でも保険料と同額の税金が投入されているんですけれども、保険者独自の保険料を削減、軽減とか、サービス利用醸成、それぞれの自治体がなされてますけれども、それはそれで独自性があっていいというふうに私は格差ということで見て地方分権なんだというふうに思うのです。  それで、その助成に対してまで国の税金であれこれ補助し出すと、その制度の根幹といいますか、原則が崩れてしまうのではないかというふうに思うのですけど、そういう議論というのはありましたんでしょうか。 122 ◯議長前田 宏三君) 小林君。 123 ◯議員(7番 小林 祥子君) お答えいたします。  不公平感というのは、どのような制度でも、これは残るということは確かだと思いますが、それでも、やはり年金受給者にしてみると、月額4万弱の方と22万もらう方との間でも、介護保険料は同じというような不公平感を抱えておられます。これをもう少し改善できないかという意味も含められております。  それから、格差があるのが当然だという御意見で、これはごもっともだと思います。しかしながら、格差といっても、多額の格差ということになると、やはり日本全体としてはふさわしくないのではないか。余りにも格差が生じることのないように、国としての施策をもう一考をしていただきたいというような意味で意見書を出させていただいております。 124 ◯議長前田 宏三君) 納冨君。 125 ◯議員(10番 納冨 育代君) 私も、制度の見直しそのものは必要だと思いますし、そういうことによって、よりよい介護保険制度になっていくことを望んでいるものですけれども、ただ、負担と給付の関係を明らかにしている現在のそういう関係を崩して税の投入をすることについては、やはり疑問だというふうに思います。  介護保険制度の改善としては、そういうことよりも、むしろ認定制度とか、介護報酬とか、サービスメニューとか、そういうものを見直していくというふうな意見書にしてほしかったなというふうに思うのですけれども、そういうことについての議論は、文教委員会の中ではなかったのでしょうか。 126 ◯議長前田 宏三君) 小林君。 127 ◯議員(7番 小林 祥子君) 今回、文教委員会のメンバーで、この意見書をまとめたわけですが、その委員会の中で、なぜ、保険料等にこだわったかと言いますと、全国市議長会等でも、介護保険に対する提言・要望等は、保険料の見直しに絞られております。それで、今回、この保険料等に絞って意見書を作成いたしました。 128 ◯議長前田 宏三君) ほかにございませんか。豊田君。 129 ◯議員(14番 豊田みどり君) 介護保険については、さきの一般質問でもさせていただきました。その中で、今回、出されてます意見書では、1番、2番のところで、低所得者に関して保険料の軽減、また、利用者負担の軽減措置ということでされていますけど、国費による恒久的な対策だとか、恒久的な措置というところでは、どのようなことをお考えなって、こう書かれているのかお尋ねしたいと思います。 130 ◯議長前田 宏三君) 小林君。 131 ◯議員(7番 小林 祥子君) 豊田議員の御質問にお答えいたします。  現在、低所得者の保険料軽減については、国の3原則がございまして、それを守るように通達がなされております。  それで、3原則を云々ということは、そこまでは言及はしておりませんけど、各保険者間で独自の減免をするというようなときでも、ある程度、足かせがつけられておりますので、その点を国の方で再考されないかという意味で書いております。 132 ◯議長前田 宏三君) 豊田君。 133 ◯議員(14番 豊田みどり君) 低所得者の方に対しては、特別な配慮をという意味として国費を持って、また別に対策を講じていくというふうにお考えととらえてていいでしょうか。 134 ◯議長前田 宏三君) 小林君。 135 ◯議員(7番 小林 祥子君) 豊田議員の御質問にお答えいたします。  そこまで踏み込んで考えておりません。 136 ◯議長前田 宏三君) ほかにございませんか。じゃあ、納冨君。 137 ◯議員(10番 納冨 育代君) 今の小林議員の答弁によると、ちょっと意見書と違うんじゃないかと思います。  国費による恒久的な対策、それから、保険者がサービス利用助成を実施した場合に、国として補助制度等という、これ、この文書で国費のとには考えてないというになるんでしょうか。 138 ◯議長前田 宏三君) 小林君。 139 ◯議員(7番 小林 祥子君) 納冨議員が言われたような意味ではなくて、国の政策に関して物を申しているわけですから、国の政策云々まで、議員として言及ができていないということでございます。 140 ◯議長前田 宏三君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 141 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。豊田君。 143 ◯議員(14番 豊田みどり君) 賛成の立場で討論させていただきます。  まだ、介護保険が始まって2年しかたっておりません。その中で制度の狭間で、とても困っていらっしゃる方がいらっしゃるということも認識しております。その中で、やはり今の国全体の国民の生活保障のためには、何らかの一定の過渡的な対策としてでも、やはり保険料で生活されている方、いわゆる低所得者の方たちに対する何らかの策は必要だと考えてますので、こういった意見書の提出に対しましては賛成いたします。 144 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。内場君。 146 ◯議員(5番 内場 恭子君) 介護保険料に関する意見書賛成の立場で討論いたします。  まず、介護保険自体を考える場合に、高齢者の方々が安心して生活できる。そして、介護するものが安心できる家族、生活ができるということを念頭にした保険制度だと考えております。  しかし、今まで措置が今度は契約に変わるという段階の中で、経過としての制度の欠陥、また、問題がたくさん上がっております。そういうのを是正していくための一つの方法としてのこの保険料の軽減等、また、サービス料の軽減等を訴えるものだと考えます。  高齢者の生活全体を見た上で考えれば、年金等の額が非常に少ない。この方たちから年金が天引きされる。医療費も高くなっていく。生活も非常に苦しくなっていくという段階的なもの、全体的なものを見れば、やはり保険料、利用料の軽減を抜本的に考えていただく。これは国だけではなく、自治体にも求められているものだと考えます。  その中で、特に、国にこういう意見書を上げることには非常に賛成して、ぜひ、改善をしていただきたいということを要望したいと思って賛成いたします。 147 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 148 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり意見書を提出することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立14/17名〕 150 ◯議長前田 宏三君) 起立多数であります。よって、第53号議案は原案のとおり意見書を提出することに決定いたしました。  次に、第54号議案住民基本台帳ネットワークシステムの施行の延期を求める意見書の提出についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。納冨育代君。                       〔納冨議員 登壇〕 151 ◯議員(10番 納冨 育代君) 第54号議案住民基本台帳ネットワークシステムの施行の延期を求める意見書(案)、提出の趣旨説明をいたします。  住民基本台帳法の改正により、すべての国民に11桁の番号をつけて、その住民コードと住所、氏名、生年月日、性別の5つの情報を一元的に管理する住民基本台帳ネットワークシステムが、今年の8月5日から施行されようとしています。  しかし、このシステムは転出入の処理が簡素化されたり、全国どこの市町村からも住民票の写しをとれるようになるなどのメリットはあるものの、情報の漏えいや悪用される危険を100%回避するのは不可能であることを日本弁護士連合会を初め、大くの団体や有識者が指摘し、危惧しております。  政府も、平成11年の改正住民台帳法の附則の中で、施行に当たっては、政府は個人情報の保護に万全を期するため、速やかに所要の措置を講ずるものとすると明記し、故小渕首相も、住基ネットは個人情報保護法整備を含めたシステムを速やかに整えることが施行の前提と国会答弁してきました。  しかし、個人情報保護関連法案は、今国会の成立が断念されて継続審議となり、いつ成立するのか見通しが立たない状況となっています。施行の前提条件が崩れたまま、巨大なシステムを稼働させるのは非常に危険だと考えます。改正住民基本台帳法附則の趣旨を遵守して、個人情報保護法制が整うまで、住民基本台帳ネットワークシステムの施行の延期を要望する意見書を政府及び国会に提出しようとするものであります。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。                     〔納冨議員 自席に着席〕 152 ◯議長前田 宏三君) これより質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯議長前田 宏三君) 質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯議長前田 宏三君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155 ◯議長前田 宏三君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり意見書を提出することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/17名〕 156 ◯議長前田 宏三君) 起立全員であります。よって、第54号議案は原案のとおり意見書を提出することに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第14.議会閉会中の継続審査付託について 157 ◯議長前田 宏三君) 日程第14、議会閉会中の継続審査付託を取りまとめて行います。
     ただいまから事務局により議会閉会中の継続審査付託表をお配りいたしますので、しばらくお待ちください。  ただいまお配りいたしました議会閉会中の継続審査付託表を朗読させます。事務局長。                       〔事務局長朗読〕 158 ◯議長前田 宏三君) お諮りいたします。ただいま朗読のとおり、それぞれの委員会に付託をいたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 159 ◯議長前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、ただいま朗読のとおり、それぞれの委員会に付託することに決定いたしました。  お諮りいたします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第45条の規定により、議長に委任いただきたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 160 ◯議長前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は、議長に委任していただくことに決定いたしました。             ────────────・────・──────────── 161 ◯議長前田 宏三君) 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議を全部終了いたしました。これにて、平成14年古賀市議会第2回定例会を閉会いたします。                        午前10時57分閉会             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古賀市議会...